管理美容師

美容室美容サロンを衛生的に管理する担当者。
美容師法第12条の3」では「美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならない」と決められています。つまり、美容師が1人の美容室以外の美容室では、管理美容師がいなければ営業できないわけです。
美容師国家資格を取得して3年以上美容業務に従事した美容師が、厚生労働大臣の定めた基準に従って都道府県知事が指定した講習会の課程を修了すると、管理美容師国家資格を取得し、管理美容師になれるそうです。講習会は公衆衛生4時間、美容室の衛生管理が14時間あり、年2回ほど開催されるそうです。
管理美容師も普段は普通の美容師として仕事をします。ただ、衛生上の問題が起こったときに、届け出や衛生状態の配慮、衛生教育、健康状態のチェックなどを行います。
ちなみに、理容師には管理理容師という管理者資格があります。